矯正歯科ブログ
医療費控除について

この時期になると、確定申告の話題が患者さんからも出ます。
矯正治療の費用も、一般的に医療費控除の対象になります。
”一般的に”と書いたのは、審美目的のためだけの矯正治療は対象にならないからです。
デュナミスでは、きちんと検査を実施し、歯並び(審美)だけでなくかみ合わせや咀嚼、発音など(機能)が回復できるよう治療計画を立案し、患者様にご説明を行った上で、矯正治療を行っておりますのでご安心ください。
さて、確定申告の際の医療費控除ですが、今年から変更があります。
領収書の添付が必要なくなりました!
ただ、代わりに医療費控除の明細書の提出が必要です。また領収書は添付不要になりましたが5年間の保管義務があります。詳しくは以下の国税庁のホームページに記載がありますのでご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm
ちなみに確定申告で控除される税額は以下のように計算できます。
【還付される所得税額】
還付金額=医療費控除額×所得に応じた税率
と言われてもイメージがわきにくいのかと思いますので、仮に、所得500万円で、矯正費用に100万円だったとします。
すると、(100万円-10万円)×20%=18万円となり18万円が還付される計算となります。
【住民税の減額】
医療費控除は、所得税に関わるだけでなく、住民税にも関わってきます。住民税は所得税率によらず、一律で医療費控除額の10%が減額となります。矯正費用100万円であれば、減額分は下記のとおりになります。
(100万円-10万円)×10%=9万円
従って、所得500万円の方が、100万円の矯正治療を受けた場合、所得税の還付額と、住民税の減額金額を合計すると27万円となります。
医療費控除についてわからない点、ご不安な点があればスタッフまでお問い合わせください。